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3.12玄海原発裁判-国・九電の主張を鵜呑みした不当判決!

  • 広報部
  • 2021年3月26日
  • 読了時間: 3分

玄海原発3・4号機について、3月12日、国相手の行政訴訟「原子炉設置変更許可取消」と九電相手の「運転差止」訴訟の2つの裁判の判決が佐賀地裁で行われ、両者とも私たち原告の訴えが棄却されました。佐賀地裁の判断は、すべて国の審査は合理的で、九電の現場対処にも問題なく、定期検査で保安は十分に保っているとした被告(国・九電)の主張を鵜呑みにしてしまう、全くの「不当判決」でした。

 

1)主張立証責任 → 1992年伊方最高裁判決に依拠し、被告が立証責任を負うとしたが、すべて規制委の審査判断を肯定し、国・九電の主張を容認。

2)基準地震動の過小評価問題 → 「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」(以下「審査ガイド」)の解釈も含めて国・九電の主張を容認。

3)配管老朽化問題 → 重要度クラス別の対処の有効性、10年で1/4しかチェックできない体制を容認。事実上、定期検査の漏れを見逃す。

4)火山問題 → 火山学会、原子炉火山部会の見解や証言「火山噴火は全く予測できない」等を棚上げ。規制庁の「火山ガイドの基本的な考え方」に沿っており「不合理は無い」、「九電のモニタリングで分かるはず」を容認判断。

5)重大(過酷)事故対策 → 規制委の指示を遵守(審査条件の指示、技術的能力審査基準をクリア等)しているので問題なしと判断。

6)原告適格の判定について(行政訴訟のみ) → 2005年もんじゅ訴訟最高裁判決の「58km圏内」を根拠に、今回は100km圏外の住民を不適格と判断。

 

昨年12月4日に行われた大飯原発訴訟の大阪地裁判決では、審査ガイドの「経験式は平均値としての地震規模を与えるものである、故に経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある」という条項が検討されておらず、「国に重要な過誤がある」として設置変更許可を取り消しました。これは全国の原発の基準地震動評価の不備、やり直しを示唆するもので、私たちの勝利は間違い無いはずでした。

 

福島第一原発事故ではそれまで国が「あり得ない」としたことが起き、組織と規制基準の変更が必至となりました。しかしこの10年、事故の風化をよいことに、原子力行政は事故前のルールまで戻そうとしているかのようです。審査ガイドは「審査官等が〔基準に関する規則〕〔基準に関する規則の解釈〕の趣旨を十分踏まえ、基準地震動の妥当性を厳格に確認するために活用することを目的とする」と規定しています。しかし国は裁判の中で「ガイドは参考にすぎず、審査官は拘束されない」と不条理な改訂解釈を述べ、更田委員長も昨年12月9日に「ガイドはサービス的なもの」と取材回答するなど、これらは法を無視した発言で、許されません。

 

2014年の福井地裁判決文の一節に「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富である」とあります。樋口英明元裁判長は「国富の文章は(判決文としては)必要ではなかったが、保守も革新もなく誰が読んでも分かるように、福島の被災者の気持ちを代弁できるように」自ら書いたと述べています。裁判官の品格と司法の責任感と思いやりが感じられます。このような法の番人が居ることを信じることで、来たる玄海原発の控訴審でも諦めない闘いを続けていきたいと思います。


ふくおか緑の党 運営委員 荒川謙一

 
 
 

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