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政府から独立し、調査権と勧告権を持った「国内人権機関」の設置を!

  • ふくおか緑の党代表 あらき龍昇
  • 2024年9月9日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年9月20日

 国連人権理事会は約4年半に一度のペースで、国連加盟国193カ国すべての国の人権状況を審査している。日本は第4回審査(2023年1月31日)で、前回を大きく上回る300の勧告が出された。それら勧告に対して日本政府の回答(2023年7月10日)は、

▼「フォローアップすることを受け入れる」…180

▼「部分的にフォローアップすることを受け入れる」…26

▼「留意する」…58

▼「受け入れない」…36

であった。

 政府が「受け入れない」としたものは、死刑廃止・死刑モラトリアムの導入、性的マイノリティの人権、戦後補償・歴史認識等があったが、勧告はすべて受け入れ、実施する責務がある。

 もう一つ問題なのは、「受け入れる」としたものでも実際には実施されず、繰り返し勧告されているものがあるという点だ。

 とりわけ「国内人権機関の設立」と「個人通報制度の導入」について、日本政府は第1回審査(2008年)から多数の勧告を受け続けている。日本弁護士会は「日本政府はこれに対し一貫して「支持」を表明しているものの、正確には「支持」を「フォローアップすることに同意する」と曖昧な表現に置き換えて回答しており、実際にも、日本政府はこの問題の具体的検討状況を明らかにしておらず、未だ実現に向けた道筋は見えない」と指摘している。国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会は、政府から独立した人権機関がないことに深い懸念を示し、救済を求めるうえで障害を生じさせる可能性があるなどの懸念を示し、救済に障害を生じさせないよう設立を求めている。日本弁護士会は「国際社会に対しては国際人権法を遵守する旨表明しながら、国内ではかかる対応をとり続けることは、勧告を出した各国政府からの信頼を損ねるものであるとともに、国連人権システムの軽視と言わざるを得ない」と、国際条約に誠実に対応することを求めている。

 カルロス・ゴーン事件に見られる自白を強要する人質司法など人権侵害が甚だしい司法、スリランカのウィシュマさんの死亡事件に見られる入管制度、在日外国人に対するヘイトスピーチや様々な差別、旧ジャニーズ事務所の性被害に対する誹謗中傷と人権侵害、政府のマイナンバー制度による個人情報の一元管理、重要土地利用規制法による個人情報の収集など様々な人権侵害が行われている日本において、人権侵害を防ぎ、その被害救済のためには、政府から独立し、民間だけでなく行政・司法・警察・自衛隊など全てに調査・勧告権を有する国内人権機関の設置が急務である。

 個人情報保護については「個人情報保護委員会」が設置されているが、行政に関してはEUの基準を満たしておらず、国による強制的な個人情報の取得(重要土地利用規制法など)、自治体による本人同意がない個人情報の提供(自衛隊名簿提供問題など)を容認しており、行政に関する人権侵害に対して機能していない。

 人権侵害を無くし、人権侵害被害者の救済を行い、国家権力の人権侵害を許さない、人権が守られる日本に変えるためには、政府から独立した第三者機関、調査権と勧告権を持った機関として国内人権機関を設置することが必要である。国連人権理事会の勧告の実施と、国内人権機関の設置を求めていく国民的運動を起こす時である。


ふくおか緑の党 代表 荒木龍昇

 
 
 

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