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自衛隊名簿提供問題-住民訴訟、6/30(金)から控訴審スタート!

  • 広報部
  • 2023年6月29日
  • 読了時間: 3分


 2020年6月に18歳22歳の市民の個人情報が自衛隊に似提供され始めました。私たちは住民監査請求を行い、住民訴訟を提訴しています。今年3月8日に第1審の判決が出されましたが、福岡市の主張を追認する不当な判決でした。私たちは控訴し、6月30日午後2時に第2審の裁判が始まります。


 名簿提供訴訟の論点は、(1)地方自治の視点、(2)監視社会が進む中で個人情報の保護の視点、(3)憲法の平和主義の視点、が主たる争点です。


 地方自治は憲法第92条から94条に定められており、独立した法人であり国の下部機関ではありません。地方分権改革によって機関委任事務が廃止され地方自治体と国は対等な関係が確認されました。国が地方自治体に事務を委任する時は法律に明記しなければなりません。地方自治体は国の恣意的な権力支配に対峙する民主主義的統治機構として設置されています。


 福岡市は「住民の福祉の増進を図る」という地方自治の本旨に則り、住民の権利利益を擁護する責務があります。住民は行政サービスを受けるために個人情報を提供しており、厳格に保護されなければならなりません。自衛官の募集は国の事務であり、名簿がなければ募集できない事実はなく、本人の同意なく自衛隊に名簿を提供することは地方自治に反します。

また、市は法定受託事務と言っていますが、その根拠は薄弱で、自衛隊法施行令120条の「資料」を「名簿」と恣意的に判断していることは問題です。また名簿提供に当たって福岡市個人情報保護審議会に諮ったこと、また名簿提供についての国の通知は「技術的助言」としていることからも法定受託事務でないことは明らかです。


 次に、個人情報保護法及び個人情報保護条例では目的外利用は原則禁止されています。目的外利用する時は本人の同意ないしは相当な理由が必要です。自衛官募集に名簿がなければ募集できない事実はなく、ポスティングに使用することが「相当な理由」だとは考えられません。更に、自衛隊の主たる業務は戦闘行為であり、2015年の戦争法成立後、海外での戦闘する蓋然性が高まっており、自衛隊に入隊することは生命の危険を伴う恐れが高くなってます。ところが被告は自衛隊の業務が生命の危険を伴う恐れがあることについて本人が認知しているかを確認しておらず権利利益を侵害し法律に違反しています。


 最後に、1審の原判決では「憲法前文は具体的権利を保障するものと解することは困難」、また第9条について「国家の統治機構又は統治活動についての公法的な規範であり、国民の私法的な権利を直接保障したものではない」としています。しかし、名古屋高裁判決は「法規範性を有するというべき憲法前文が『平和のうちに生存する権利』を明言している上に、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである」と判示し、平和を憲法の基本的人権を保障する基盤という形で具体的に捉えています。


 以上、不当判決に抗議するとともに、控訴しています。

 
 
 

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