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【声明】「東電刑事裁判」不当判決に抗議する!東電および元幹部らは福島第一原発事故の責任を取れ!

  • ふくおか緑の党 運営委員会
  • 2019年9月20日
  • 読了時間: 3分

【声明】

「東電刑事裁判」不当判決に抗議する!東電および元幹部らは福島第一原発事故の責任を取れ!

ふくおか緑の党運営委員会

2019年9月20日

 2011年3月11日の東日本大震災後に起きた東京電力福島第一原発事故をめぐり、元幹部3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴された裁判(東電刑事裁判)で、9月19日、東京地裁(永渕健一裁判長)は3被告にいずれも無罪を言い渡す判決を下しました。

 この判決に対して「福島原発告訴団」の武藤類子団長は「再発防止に向けて社会を変えていく流れを阻むものだ」と批判しました。さらに「事故で何十万人もの避難者や被災者の困難は今もなお続いている」とし被災者に対し形だけの謝罪はしたものの、いまだに誰も何ら責任を取らない東電を断罪しました。私たちも同じ思いで今回の不当判決に抗議します。

 この裁判は、2012年6月14,716人で福島原発告訴団が結成され、東電幹部らを告訴しました。しかし、2013年9月、2015年1月と検察庁はそれを退け2回にわたり不起訴としました。これを不服とする申し立てにより、2015年7月31日、東京第五検察審査会の議決によって東電元幹部ら3名の強制起訴が決定され、2017年6月30日、東京地裁で刑事裁判がやっと開始されたのでした。

 以来、37回の公判を経て、今年3月12日に結審したのですが、3被告は「津波対策は予測不可能だった」と言い、「知らぬ存ぜぬ」と主張しました。しかし、裁判を通して提出された証拠と関係者証言では、想定されていた15.7mの津波対策の必要性を熟知しながら3人が共謀して怠ったことが明らかになっています。日本原子力発電の東海第二原発では、2006年に原子力安全・保安院が命じた「耐震バックチェック」に基づいて津波対策を2010年4月に完成させ3・11事故を免れましたが、東電は自社の利益を優先させて、その対策を無視し、意図的に遅らせていたのです。原子力発電所は、福島のように一旦事故が起きれば極めて甚大な被害が発生する危険を内包する施設であり、彼らは、運転・保全を行う電気事業者の幹部として、あるまじき態度と言うほかありません。刑事責任を負うは当然です。

 有罪判決が期待された今回の東電刑事裁判でしたが、日本の司法は、東電元幹部3人を無罪にしました。判決の要旨は、「法令に照らし、経営陣の判断に怠りは認められない」「津波は想定外だったので仕方ない」という苦しい言い訳をしました。また、「仮に防潮壁ができていたとして津波が防げたとは限らない」とまで言う裁判所は、国や大企業の忖度を超えて「露払い」をしているようです。

 樋口英明元福井地裁裁判長は8月31日に開かれた講演会で「事故発生の確率が高く被害も大きくなるものは、原発以外には見つからない。原発の危険性への判断を避けることは、裁判所に課せられた重要な責務を放棄するに等しい」とこれまでの原発裁判の現状を批判しました。あわせて樋口元裁判長は「世論が変われば司法も変わる」「司法を変えるには世論の力しかない」と指摘しました。私たちがもっと声を上げ、東電への責任追及と脱原発に向けた世論を大きくしていくことが求められています。

 
 
 

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