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石木ダム問題-工事差止訴訟控訴審は不当判決、住民運動こそが建設中止を実現する!

  • 広報部
  • 2021年10月26日
  • 読了時間: 3分


10月21日に福岡高裁で石木ダム工事差止訴訟控訴審の判決が出されました。


現地で工事を阻止する座り込みを継続しているため、原告の参加は岩本さん一人でしたが、福岡市を中心に80名を超える支援者が集まりました。判決は棄却。判決の理由について説明もなく、わずか数分で終わりました。私たちは、今回の不当判決に強く抗議します。


判決後の集会では判決内容について弁護団より解説がありました。


控訴審でも第一審同様に利水や治水については「事業認定差し止め訴訟」などで審理すべきことで、今回の「工事差し止め訴訟」で審理するものではないとしています。川棚川は100年に一度の大雨で流量が1400㎥/秒を超えると氾濫するとしていました。ところが、今年8月の大雨で川棚川流域では通算1000ミリを超える雨が降り、川の流量は1700㎥/秒に達しましたが、氾濫しませんでした。この事実をもって原告側は審理を再開するよう申し立てていましたが、無視されました。「数百年に一度」の洪水を想定したダムは本当に必要でしょうか?


静穏な暮らしをする権利などの「人格権」をもとに差し止め訴訟をたたかってきましたが、人格権は主観的な問題であり不明瞭なので権利がないとして却下しています。今回の判決文では、一審判決では触れていなかった、昭和47年7月29日の長崎県知事と住民三郷との「住民の理解を得ないと着工しない」旨の協定書、および川棚町長と住民三郷との「住民が納得しないで着工した場合には町は住民とともに闘う」旨の協定書に触れ、「県は住民に理解が得られるよう努力する必要がある」と述べていますが、この協定書があることをもって判決を左右するわけではないとしています。


弁護団の馬柰木弁護士は

「受忍限度論は権利がある者に我慢を求め、権利と公益とを比較して社会的な公益が勝れば我慢を求めるというおかしな論理だ」 「これまでの公害裁判では原告側は『命が第一』であり、『社会的利益との比較はできない』ということで勝ってきたが、これまでの『命が第一』という積み重ねが崩されている」 「生活している原告を追い出そうとしているにもかかわらず、生活する権利と比較すべき社会的な利益が何かをきちんと審理せずに判決を出すことは許されない」

と説明しました。


弁護団は「控訴審は一審を追認するものであるが、協定書によって県に説明の努力を諭すものと解される」とのことでしたが、そうであれば県は説明を尽くし、ダム以外の方法がほかにないことを示すよう判決に明確に書くべきでした。


今後、最高裁に上告する予定です。

馬奈木弁護士は「裁判で物事に決着がつくことはないが、裁判は住民の結集軸であり、住民の運動が裁判所の判断を動かす」と力説しています。参加者からは「石木ダム監視団」を作って、石木ダム現地の監視運動を続け、原告の運動を見守り、行政を監視し、建設を断念させることが必要との提案もありました。


私たちも引き続き石木ダム建設を阻止するため、この運動を支援していきます。


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